お疲れ様でございます。
今回のパブリックコメントは「薬剤師不在関係」に関する3点です。
私はこの3つはまだ提出しておりません。
概要とコメントを記載しておりますが、誤りや論点のずれ等ございましたらご連絡下さい。
今回のパブコメは全部送るには不便なので、こちらのサイトから入力するのが便利です。(本記事は同サイトの上から4~6番目の項目です。)
薬局業務に影響があるパブコメが始まっています | アポネットR研究会・最近の話題
【パブコメその3はこちら】
薬局系パブコメその3【貯蔵設備と保管区域への立入り】 - 薬剤師よっしーのブログ
【パブコメその7はこちら】
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その4 調剤室に鍵
「貯蔵設備と保管区域への立入り」に関するパブコメです。
私は構造設備で調剤室に鍵が必要だと勘違いしておりました。
鍵はついていてもいいのではないかと思うため、意見提出しておりません。
一人薬剤師が在宅等で外出する場合、調剤行為を禁止する内容なのでしょうか。
ちなみに本改定を誠実に運用するとなると、管理薬剤師が外出先で鍵を紛失した場合のリスクが非常に高いように感じます。
改正の内容
薬局の構造設備の基準として、開店時間のうち、薬局において薬剤師が不在となる時間を設ける薬局にあっては、鍵をかけて調剤室を封鎖することができる構造であることを追加する。
(概要より抜粋)
ドラッグストアも想定しているのかもしれませんが、私の勤務していた会社は調剤室に鍵ついてましたし、普通はついているのではないかと思います。
「薬剤師が不在となる時間を設ける薬局」に限定されているため、影響は軽微ではないでしょうか。
その5 薬剤師不在の届出関係
一般的な薬局では、誰も届出ない気がしているのですがどうなのでしょう・・・
改正の内容
- 開店時間のうち、薬局において薬剤師が不在となる時間の有無を、薬局開設許可申請書や変更届出書の記載事項とする。
- 開店時間のうち、薬局において薬剤師が不在となる時間の有無を、薬局機能情報提供制度上の報告事項として都道府県知事に報告させることとする。
- 薬局開設者は、開店時間のうち、薬局において薬剤師が不在となる時間内においては、調剤室を封鎖することとする。
- 薬局開設者は、開店時間のうち、薬局において薬剤師が不在となる時間内においては、調剤に応じることができない旨及びその理由を表示しなければならないこととする。
- その他所要の改正を行う。
(概要より抜粋)
私は今、一人薬剤師の時間が多いですが、門前薬局なので店をあける予定はありません。
建前的に「薬剤師不在でもOKにしたんだから在宅行けるでしょ?」と言われる気がするのは勘ぐりすぎでしょうか??
その6
改定の内容
- 開店時間のうち、薬局において薬剤師が不在となる時間内においては、調剤に従事する薬剤師が当該薬局以外の場所において当該薬局の業務を行うために勤務していることとする。
- 開店時間のうち、薬局において薬剤が不在となる時間に一定の条件を設けることとする。
- 開店時間のうち、薬局において薬剤師が不在となる時間内においても、当該薬局の業務を行うために勤務している調剤に従事する薬剤師が当該薬局を実地に管理できる体制を確保することとする。
- その他所要の改正を行う。
(概要より抜粋)
この通りで良いのではないかと思っているのですがどうなのでしょうか。
最後に
「薬剤師が不在」になる薬局の影響が良く分かりません。
例えばドラッグストアの調剤併設店で、薬局と店舗販売業の登録を分けずに、店舗全体を薬局として登録できるようになるのでしょうか?
だからといってどんなメリットがあるのか分からないのですが、今後規制緩和が進んでいくと何かが起きるのかもしれません・・・