お疲れ様でございます。
今回は「貯蔵設備と保管区域への立入り」に関するパブコメです。
参考になるかは分かりませんが、コピー等して利用していただいて構いません。
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薬局業務に影響があるパブコメが始まっています | アポネットR研究会・最近の話題
【その2はこちら】
薬局系パブリックコメントその2【小分け、零売関係】 - 薬剤師よっしーのブログ
【その4~6はこちら】
www.yossy-ph.com
立入りに関しては制限されても問題ないかと思ったですが、中間とりまとめに「医薬品は明確に区分された区域に保管し」と書かれていたので念のため提出しました。
例えば薬局内の階段や休憩室は保管区域に指定することは可能なのでしょうか?
在庫が調剤室から溢れているため、あまり厳しく制限されるのは困ります・・・
薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令の一部を改正する省令
本案による改正の内容
- 薬局、店舗販売業の店舗において医薬品等の販売又は授与を行う体制の基準について、医薬品の貯蔵設備と保管区域への立入りは、権限を与えられた職員のみに限定することを追加する。
- その他所要の改正を行う。
(概要より抜粋)
参考資料
薬局の場合、調剤室とその他薬を保管している場所が該当すると思うのですが、中間とりまとめで該当する箇所は次の一文しか私は探せませんでした。
中間とりまとめ2.薬局に関する事項(2)薬局の管理より一部抜粋
医薬品は明確に区分された区域に保管し、医薬品の保管区域に立入ることができる職員は制限すること
私が提出した意見
現在、後発医薬品の増加や医師による銘柄指定、在宅患者への対応、かかりつけ薬剤師による面患者の増加等により、薬局内の在庫は増加の傾向にある。
調剤室内だけでは医薬品を保管できないケースもあり、円滑な医療を提供するためには、保管区域を調剤室に限定すべきではない。
同様の理由により、医薬品の管理のため薬局内の全職員が医薬品保管区域に立入らなければいけない状況もあり、保管区域への立入を必要以上に制限すべきではない。
最後に
薬局は薬機法で定められた構造設備にのっとって許可されているのですが、省令でどこまで制限できるのか私にはよく分かりません。
当社では医薬品の保管区域に階段も含めて貰わないとどうにも困ります・・・
エンシュアとシップ類などは調剤室内に保管できません・・・
何かご指摘がありましたらご連絡下さい。