機能性表示食品「葛の花由来イソフラボン」の販売事業者16社に対し、措置命令が下されました。
【消費者庁のNewsRelease】
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_171107_0001.pdf
景品表示法違反に問われた企業の広告は明らかに問題があります。
しかしながら、そもそもの機能性表示食品の表示が景品表示法に違反しているような気がします。
ボーダーラインが不明
違反の理由は下記の内容です。
あたかも、対象商品を摂取するだけで、誰でも容易に、内臓脂肪(及び皮下脂肪)の減少による、外見上、身体の変化を認識できるまでの腹部の痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。
簡単に言うと、飲めば誰も痩せるように感じる表示だったということです。
一方、消費者庁が受理している表示がこちら
体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径を減らす
違いが分かりますか?
私は、機能性表示食品が受理している内容も飲めば誰も痩せるように感じる表示だと感じます。
イソフラボンはお腹の脂肪やウエスト周囲径を減らすのか?
この葛の花由来イソフラボンの効果の根拠となる主なデータがこちらです。
https://www.fld.caa.go.jp/caaks/cssc02/pdf/A110-kinou.pdf
「81人の肥満被験者を3群に分けて効果があったデータと、同じ方法で作っているから効果がある」という、個人的にはかなりあやしく感じる内容です。
一方、国立健康・栄養研究所では、イソフラボンは「肥満に効果が無かった」とされるデータが3例記載されていました。
(PMID:20142790) (PMID:23984051)(PMID:24418248)
機能性表示食品は少人数で実験して、たまたま効果が現れたようなデータでも受理される仕組みです。
※葛の花由来イソフラボンは7種のイソフラボンが含まれていると言われています。
消費者庁は景品表示法に違反してないの?
今回、景品表示法違反とされたのは第5条第1号です。
一言でいうと「実際のものよりも著しく優良である」と誤解されることです。
参考:優良誤認とは|消費者庁
機能性表示食品は、事業者の責任において機能性を表示できるシステムですが、
「体重やお腹の脂肪を減らす効果」が曖昧なのにも関わらず、表示できるこの制度に問題は無いのでしょうか?
そもそも受理されている内容が、景品表示法に違反していると感じるのは私だけでしょうか?
消費者に誤解を招く表現は規制すべきですが、たった一つのエビデンスで受理される機能性表示食品の制度自体を見直す必要があると感じます。
今回の調査結果について
公表資料を確認しましたがかなり詳しく調べられています。
景品表示法|消費者庁
テレビ放送、雑誌、会報誌、店舗の表示、新聞広告、チラシ、体験談、写真など。
どのような確認方法なのか分かりませんが、平成28年5月から表示を確認されているサイトもありました。
もしかするとイソフラボン以外のデータも既にあるのかもしれません。
機能性食品は誇大広告と感じる商品が多いので、今後の対応に期待しています。
【参考記事】
機能性表示食品で初の措置命令、「葛の花」製品販売の16社に | 通販通信
【東洋新薬のウィキペディア】
東洋新薬 - Wikipedia